02月20日(木)
医療費控除でお得に!申請は今がチャンス!FPが解説するよ!
みやむら歯科医院
北九州市若松区のみやむら歯科医院です。
最近、野球のキャンプ中継があるのでワクワクしているスタッフです(笑)
2020年の確定申告期間は2月18日(月)~3月15日(金)ですが、
確定申告の期限は、今年は所得税と贈与税が3月16日、消費税が3月31日までとされていましたが
新型コロナウイルスの感染が広がっていることを受け、国税庁は、いずれも4月16日まで延長すると発表しました。
年間に医療費を多く払った人の税金が戻る「医療費控除」については、還付申告なので1月から受け付けています。
医療費控除は、支払った医療費の額がそのまま戻ってくると勘違いされやすいのですが、
支払った医療費に応じて税金を計算し直すというものです。
会社員の場合は、医療費控除によって給与から天引きされた所得税の還付が受けられます。
個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税効果が見込めます。
医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられるます
- <医療費控除の対象となる医療行為>
- ・病院での診療費/治療費/入院費
- ・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
- ・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
- ・通院に必要な交通費
- ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
- ・子供の歯列矯正費用
- ・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
- ・介護保険の対象となる介護費用
- <医療費控除の対象とならない医療行為>
- ・人間ドックなど健康診断の費用(病気が発見され治療をした場合は対象になる)
- ・予防注射の費用
- ・美容整形の治療費用
- ・漢方薬やビタミン剤の費用
- ・マイカー通院のガソリン代や駐車料金
- ・歯列矯正
歯の治療は保険適用が殆どですがみやむら歯科でも保険外のホワイトニングやバネの見えない入れ歯も適応されます。
逆に歯列矯正は、大人の場合は美容目的とされるため、美容整形と同様に対象外となります。
領収書は紛失しまいがちですが
みやむら歯科では1年間の医療費の合計の領収書を発行出来ますのでいつでも仰ってくださいね^^
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若松の事や野球の事もインスタにて投稿してるので見てみてくださいね!
歯のお悩みはみやむら歯科医院にお任せください^^
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